こんにちは! デンタルサロン・プレジールの歯科医師、中村です。いつも「ホンネで薦める審美歯科ココだけの話」をご愛読いただき、ありがとうございます。このコラムを通じて、皆さまの歯に関するちょっとした疑問を解決するお手伝いができれば幸いです。
ところで皆様は、「歯科医院で思い切って治療したけど、治療費がかなり高くついた」という経験をしたことはありませんか?
近年の歯科医療における技術の進歩はめざましく、失った歯に近い機能を取り戻すことができるインプラント治療や、従来の銀歯に代わる白く美しい被せ物など、「いつまでも健康で、きれいな歯でいたい」という願いを叶える、さまざまな治療法が誕生しています。
しかし、最新の技術を使った治療は保険適用外であることが多く、総じて高額です。歯をきれいにしたいけど、決して安い治療ではない…。そんなときに気になる「高額療養費制度」についてご説明いたします。
「高額療養費制度」とは?
初めに、高額療養費制度について確認しておきましょう。
高額療養費制度は、同じ医療機関で1ヵ月に支払った医療費が80,100円を超える場合(高額所得者は別途条件あり)に、年齢や所得額に応じて決められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
窓口で支払う額は保険診療で3割負担だったとしても、積み重なればかなりの金額になります。継続的な治療を受けている人や、治療費が思いのほかかさんで困っている人にとっては、うれしい制度ですよね。
原則として払い戻しの対象は「ひとつの医療機関で支払った医療費」ですが、同一世帯で1月に21,000円以上の医療費の支払いが複数あるときは、これらを合算することができます。
歯科治療に高額療養費制度は適用される?
高額療養費制度は健康保険制度のひとつなので、対象となるのは健康保険が適用される治療です。したがって、美容や審美を目的とした歯科の自由診療は対象外となります(ホワイトニングや歯列矯正、クラウンなどは保険適用外)。当院で提供している創作歯「ティーシーズ」も審美目的ということになりますので、適用されないということですね。
ただし、歯科の審美治療の中でも例外はあり、認可を受けた医療機関において「顎変形症」という病名がつけられた保険適用の外科矯正治療は高額療養費制度の対象となります。なお、機能的な問題を改善するための治療としてのセラミックも保険が適用されますが、審美的な意味合いを含むため、高額療養費の対象となるかどうかは確認したほうが良いでしょう。
自由診療の一部は、年末の医療費控除を使いましょう
歯科の自由診療のうち、著しく水準を超える特殊な治療や審美目的の治療を除き、虫歯など治療目的の場合、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合には一定金額が所得額から控除されます。たとえ高額療養費の対象にはならなくても、領収書は忘れずに保管しておくようにしましょう。
進歩した技術の恩恵を受けられるのはうれしいことですが、治療費がかさんで生活を圧迫するようでは本末転倒です。制度を上手に利用して、払い過ぎた分はしっかり取り戻し、気持ち良く治療を受けたいものですね。
執筆責任者
院長 中村
日本歯科大学新潟生命歯学部卒業。一般開業医での勤務、2020年よりデンタルサロン・プレジール歯科医院長就任。
従来の歯科の考え方にはなかった「健全な歯を削らずに」得られる審美歯科がここにあります。
当クリニックを訪れてくださった方に、笑顔に自信を持っていただくことを一番に考え、対応させていただいております。